株式会社フィルダクト
「利用規約」
本サービスを利用するユーザー様(以下「ユーザー様」といいます。)と株式会社フィルダクト(以下、「当社」といいます。)とは、以下のとおり、利用規約(以下「本規約」といいます。)に定めるところに従うものとします。
第1条(サポート業務)
- 当社は、歯科医師及び歯科技工士に関するユーザー様への情報提供(以下「情報提供業務」といいます。)並びにユーザー様が歯科医師と締結する診療契約(以下「本診療契約」といいます。)における診療報酬又は第三者が運営するサービス(以下「第三者サービス」といいます。)の利用料の当社による収納代行業務(以下、情報提供業務と支払代行業務を合わせて「サポート業務」といいます。)等の提供により、ユーザー様の歯科矯正治療のサポートを行うものとし、これに対し、ユーザー様は当該サポート業務に対する報酬を当社に支払うものとします。
- ユーザー様及び当社は、法令を遵守し、かつ信義誠実の原則に従って誠実に本規約上の義務を履行するものとします。
- ユーザー様は、第三者サービスを利用する場合、第三者サービスにおける利用規約その他の規定(以下「第三者サービス規定」といいます。)を遵守するものとします。
第2条(情報提供業務)
- 当社は、ユーザー様に対し、歯科矯正治療に関して、ユーザー様が希望する歯科矯正治療を行うことができる歯科医師及びユーザー様が希望する歯科矯正器具の作成を行うことのできる歯科技工士に関する情報を提供するものとします。
- 当社は、前項の情報提供業務について、ユーザー様に対し、第 5 条第 1 項第 1 号の報酬を支払うものとします。
第3条(歯科矯正適応不適応の診断)
- ユーザー様は、前条第1項に基づき当社が提供した情報に基づき、歯科医師を受診した場合、当該歯科医師(以下「担当医」といいます。)から、ユーザー様が希望する歯科矯正治療に適応するかどうかの診断を受けるものとします。
- ユーザー様は、担当医に対し、歯科矯正器具の作成については、第2条第1項に基づき当社がユーザー様に対して情報を提供した歯科技工士を利用することを求めるものとします。
- 第1項において、ユーザー様が担当医から適応するとの診断を受けた場合、ユーザー様が担当医による歯科矯正治療を希望する場合は、担当医と歯科矯正治療に関する診療契約(以下「本診療契約」といいます。)を締結するものとします。なお、本診療契約はユーザー様と担当医の間で締結されるものであって、当社は契約の当事者になるものではなく、医療の提供を行うものではありません。
- 第1項において、ユーザー様が担当医から適応しないとの診断を受けた場合、本規約は終了するものとします。
- 第1項の受診において、当社が、担当医から虫歯等の治療が必要と診断されたときは、当該治療等が終了するまで歯科矯正治療を受けることはできません。この場合、当社は、当該治療等が終了した後に、担当医と第3項の本診療契約を締結するものとします。
- ユーザー様が、第3項の終了に伴い損害を受けた場合であっても、当社に故意又は重過失があった場合を除き、当社は一切の責任を負わないものとします。
第4条(収納代行業務)
- 当社又は当社の指定する者は、本診療契約に基づく診療報酬(前条第1項の初診の診療費及び同第3項の診療費を含みます。以下「本診療報酬」といいます。)について、担当医から、担当医を代理してユーザー様より支払いを受ける権限及び第三者サービスの利用料(以下「第三者サービス利用料」といいます。)を、第三者を代理してユーザー様より支払いを受ける権限(以下、総称して「代理受領権」といいます。)を予め付与されています。そのため、ユーザー様は、本診療報酬又は第三者サービス利用料については、担当医又は第三者ではなく、次項の規定に従って当社に対して支払を行うものとし、これによりユーザー様の本診療報酬又は第三者サービス利用料の支払義務は消滅するものとします。
- 前条第3項に定める本診療契約が成立した場合、ユーザー様は、当社に対し、次条に定めるサポート報酬のうち初期費用を支払うものとします。また、ユーザー様は、当社に対し、将来の本診療報酬又は第三者サービス利用料並びに次条に定めるサポート報酬のうち月額報酬へ充てる金銭として、当社に対し、当社が定める金銭を委託するものとします。
- 当社は、本診療報酬が発生するごとに、前条に基づき委託された金銭から、診療報酬を担当医に代わって受領し、担当医に対して支払うものとします。当社は、本診療報酬が発生するごとに、前条に基づき委託された金銭から、診療報酬を担当医に代わって受領し、担当医に対して支払うものとします。
- ユーザー様は、当社に対し、いつでも診療報酬支払の記録の提出を求めることができるものとします。
第5条(サポート報酬)
- ユーザー様は、当社に対し、サポート業務の対価として、以下の項目として、当社が別途ユーザー様に提示する金銭を支払うものとします。 (1) 情報提供業務に関する対価 (2) 初期費用 (3) 月額報酬 前項の第 1 号及び第 2 号の支払は、当社の指定する方法により行うものとします。
- 前項の第3号の支払は、第 4 条第 2 項に基づき委託された金銭から支払うものとします。
- サポート報酬の支払いに要する振込手数料その他の費用は、ユーザー様の負担とします。
第6条(費用負担)
-
本件業務遂行に係る通信費、交通費その他の費用は当社の負担とします。
第7条(関係資料等の提供)
- ユーザー様は、当社に対し、サポート業務の遂行に必要な資料等を提供するものとします。
- 当社は、ユーザー様から提供された資料等及び作業実施場所を善良な管理者の注意をもって使用し、本件業務遂行の目的以外に使用しないものとします。
- ユーザー様から提供を受けた資料等が本件業務遂行上不要となったとき、当社は遅滞なくこれらをユーザー様に廃棄又は返還するものとします。
第8条(個人情報)
-
当社は、当社が別途定めるプライバシー・ポリシーに従い、個人情報を適切に管理・利用します。
第9条 (秘密保持義務)
-
ユーザー様は、当社から開示を受け又は知り得た当社の販売上・技術上又はその他一切の業務上の情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳重に保管・管理しなければならないものとします。ただし、次の各号のいずれか一つに該当する情報については秘密情報に含まれません。
(1) 開示を受ける前に既に保有していたことを裁判上証明できる情報
(2) 開示のときに既に公知であった情報、及び開示後被開示当事者の責によらず、公知となった情報
(3) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(4) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発又は創作した情報
- ユーザー様は、秘密情報について、本規約の目的の範囲内でのみ使用するものとします。
第10条 (本規約に基づく契約期間)
- 本規約に基づく契約の期間は、本診療契約が終了し、ユーザー様が本診療契約に基づく全ての診療報酬の支払を終了した時までとします。
第11条 (本診療契約の状況の報告)
- ユーザー様は、本診療契約に基づく診療を受けている間は、担当医による診療の状況について、診療の度に、当社に対して報告するものとします。
- ユーザー様は、担当医に対してクレームや問い合わせ、金銭的な請求等を行った場合、当社に対して直ちに報告するものとします。
- ユーザー様は、歯科矯正治療が完了した場合その他本診療契約が終了した場合、その終了の理由を問わず、速やかに当社に連絡するものとします。
第12条 (本診療契約の変更又は終了)
- ユーザー様は、本診療契約の診療が完了する前に、担当医による診療が中断された場合、ユーザー様が担当医以外の歯科医師による診療を希望する場合又は本診療契約の終了を希望する場合は、予め当社に連絡するものとします。
- 当社は、前項の連絡を受けた場合、ユーザー様に対し、担当医以外の歯科医師に関する情報を提供できるものとします。
- ユーザー様が担当医を変更した場合、当社が、変更後の担当医に対して、当社の保有するユーザー様の個人情報及び関係資料等を提供できるものとし、ユーザー様は予めこれを承諾するものとします。
第13条 (禁止行為)
-
ユーザー様は、以下の各号に定める行為を行うことはできないものとします。
(1) 本規約の定める条項又は第三者サービス規定に違反する行為。
(2) 法令(法律・命令のほか条例・規則等も含む)の定めに違反する行為、法令違反を助長する行為又はそれらのおそれのある行為。
(3) 公序良俗、一般常識に反する行為、又はそれを助長する行為又はそれらのおそれのある行為。
(4) 当社又は一切の第三者の財産、名誉、社会的信用、プライバシー、肖像権、パブリシティ権等一切の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれがあると当社が判断する行為。
(5) 当社又は一切の第三者の秘密に属すべき情報を開示、又は開示を要求する行為。
(6) 当社又は一切の第三者の情報を改ざん、消去する行為。
(7) 情報提供業務で提供した情報の全部又は一部を本規約で定めた目的以外に使用・転用・転売・複製・送信・翻訳・翻案した二次利用又は複製行為。
(8) ユーザー様が、当社のサポート業務を利用せずに、情報提供業務により認識した歯科医師と直接金銭の支払を行う行為。
(9) サポート業務の遂行に支障を与える行為。
(10) 選挙運動又はこれに類似する行為、若しくは公職選挙法に違反する行為。
(11) その他、当社が不適切と判断する行為。
第14条 (再委託)
- 当社は、サポート業務の全部又は一部を第三者に再委託することができるものとします。
第15条 (知的財産権)
- 本規約において、「知的財産権」とは、著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含む。)及びノウハウをいうものとします。
- サポート業務を遂行するために当社が作成するものの全部又は一部については、当社が独占的に知的財産権を有し、日本国内外の著作権法及び著作者の権利・これに隣接する権利に関する諸条約並びにその他の知的財産権に関する法令(以下「関連法令」といいます。)によって保護されています。そのため、ユーザー様は、本規約で許諾されている範囲を超えて当社が作成するものを当社に無断で複製、改変、頒布、貸与のほか可能なあらゆる形式で利用してはいけません。また、ユーザー様は、当社に無断で当社が保有する商標(サービスマークを含みます。)を利用してはいけません。
- ユーザー様は、当社に対して提供する情報について、自らが入力、登録その他の方法により当該情報を提供することについての適法な権利を有していること、及び当該情報が第三者の知的財産権、所有権、肖像権、名誉、プライバシーその他の権利を侵害していないことについて、当社に対し表明し、保証するものとします。
第16条 (非保証及び免責)
- 当社は、情報提供業務により提供する情報の完全性、正確性、確実性、有用性等に関して、本規約に定められた事項以外は保証いたしません。
- 当社は、本診療契約の当事者になるものではなく、本診療契約(矯正器具を含みます。)には関与いたしません。そのため、本診療契約(矯正器具を含みます。)がユーザー様の期待する成果・価値・正確性・有用性を有すること、本診療契約に適用のある法令又は業界団体の内部規則等に適合すること、及び本診療契約において不具合が生じないことについて保証いたしません。
- ユーザー様が、本診療契約に伴い、歯科医師その他の一切の第三者によって損害を受けた場合、本規約に定めるもののほか、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 当社は、第三者サービスについて、そのサービスの正確性、有用性、目的適合性等を保証するものではなく、当社に故意又は重過失が認められる場合を除き、第三者サービスに関して一切の責任を負わないものとします。
第17条 (契約解除)
- ユーザー様及び当社は、相手方が本規約の条項の一つに違反した場合において、書面による催告後30日以内に当該違反状態が是正されないときは、本規約を解除することができるものとします。
-
前項に関わらず、ユーザー様及び当社は、相手方が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合、事前に通知又は催告することなく、本規約を解除することができるものとします。
(1) 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
(2) 自ら振出し若しくは引き受けた手形又は小切手が1通でも不渡りの処分を受けた場合
(3) 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合
(4) 租税公課の滞納処分を受けた場合
(5) 金融機関から取引停止の処分を受けたとき
(6) 財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき
(7) 本規約に定める条項につき重大な違反があったとき
(8) 第 7 条第 1 項に定める連絡をせずに診療にかかる歯科医師を変更した場合
(9) 刑法上の犯罪行為、その他法令・公序良俗に反する行為が認められたとき
(10) その他、本規約を継続し難い重大な事由が生じたとき
- 前項各号に該当した当事者は、相手方に対し負っている本規約に関する債務について期限の利益を失い、直ちに債務全額を一括して弁済しなければならないものとします。
- 本条第1項及び第2項に基づく解除は、相手方に対する損害賠償請求権の行使を妨げないものとします。
第18条 (不可抗力による契約終了)
- 天災地変、法令又はこれらに基づく措置によりユーザー様の希望する歯科矯正が不能となった場合その他ユーザー様及び当社の責に帰することができない事由により、本規約の目的を達することが不可能となった場合、本規約は当然に終了するものとします。
- 前項により契約が終了する場合、これによってユーザー様又は当社が被った損害について、各相手方はその責を負わないものとします。
第19条 (契約終了時の処理)
- 本規約が終了した場合であっても、当社は、ユーザー様から既に受領した金銭を一切返却しません。
- 前項にかかわらず、ユーザー様が本診療契約を解除又は解約し、その他の歯科医師による歯科矯正治療を希望しない場合、当社は、ユーザー様に対し、既に発生しているサポート業務の対価を控除した上で、委託された金銭の残額を返還するものとします。
- 本規約終了時点で、当社のユーザー様に対する残債権がある場合、当社は期限の利益を喪失し、速やかに弊社の請求に従って支払わなくてはなりません。この場合、残債権額の算出基準は本規約に従うこととし、本規約に定めのない場合は当社の請求に従って支払うこととします。
- 本規約が終了する場合、当社は、ユーザー様に関連する情報内容の全部又は一部を消去できるものとします。当社は情報の提供については応じないものとします。
第20条 (損害賠償)
- ユーザー様及び当社は、本規約に違反して相手方に損害を与えた場合には、相手方に対し、当該違反に起因して相手方に生じた現実に発生した直接かつ通常の損害を賠償するものとします。
- 契約書締結後、ユーザー様の都合により治療が開始されなかった場合には、ユーザー様は違約金として25,000円(税込)を当社に支払うこととします。
第21条 (遅延損害金)
- ユーザー様が、当社の指定する期日までに当社に対する債務の支払をしなかった場合は、未払い額に遅延損害金を付して支払うものとします。この場合の遅延損害金は、支払期日の翌日を起算日とし、年 14.6%の日割計算で算出することとします。
第22条 (反社会的勢力の排除等)
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ユーザー様及び当社は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約します。
(1) 自ら及びその役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいいます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
(2) 自己又は第三者の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる関係を有していないこと
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本規約及び個別契約を締結するものでないこと
(4) 自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し又は信用を毀損する行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、その他これらに準ずる行為をしないこと - ユーザー様又は当社は、相手方が前項の確約に違反した場合、事前に通知又は催告することなく、本規約の解除をすることができるものとします。なお、本項による解除によって相手方に損害が生じてもこれを一切賠償することを要しないものとします。
- 相手方が本条に違反したことによりユーザー様又は当社に損害が生じたときは、当該相手方はその一切の損害を賠償しなければならないものとします。
第23条 (分離可能性)
- 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該無効又は執行不能と判断された条項又は部分(以下「無効等部分」といいます。)以外の部分は、継続して完全に効力を有するものとします。ユーザー様及び当社は、無効等部分を、適法とし、執行力をもたせるために必要な範囲で修正し、無効等部分の趣旨及び法律的・経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
第24条 (権利義務の譲渡)
- ユーザー様は、当社の書面による事前の承諾なく、本規約上の地位又は本規約に基づく権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡し又は担保の目的に供してはならないものとします。
第25条 (事業譲渡)
- 当社は、本規約に関する事業を第三者に譲渡した場合、当該事業譲渡に伴い、本規約の当事者たる地位、本規約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びにユーザー様の登録情報及びその他情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、ユーザー様は、契約者たる地位、本規約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びにユーザー様の登録情報その他情報の譲渡につき予め同意するものとします。
第26条 (存続条項)
- 第2条第2項、第3条第6項、第5条、第6条、第8条、第9条、第13条、第15条、第16条、第17条第3項及び第4項、第18条第2項、第19条乃至第21条、第22条第3項、第24条乃至第28条及び条項の性質に鑑み当然に存続すべき規定は、期間満了、解除、失効、その他理由の如何を問わず本規約が終了したあともその効力を存続するものとします。
第27条 (準拠法及び管轄裁判所)
- 本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争(調停を含みます。)については、訴額に応じ、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第28条 (協議事項)
- 本規約の各条項の解釈に疑義が生じた時又は本規約に定めなき事由が生じた時は、互いに信義誠実の原則に従って協議のうえ速やかに解決を図るものとします。
2025年4月1日 改定