TOP BLOG 歯科矯正の医療費控除|条件や対象、マウスピース矯正での可否 歯科矯正の医療費控除|条件や対象、マウスピース矯正での可否 歯科矯正の医療費控除は、装置の種類(マウスピース・ワイヤー)ではなく「噛み合わせや咀嚼機能の改善を目的とした治療」かどうかで判断されます。条件を満たせば、矯正費用80万円のうち十数万円が還付されるケースもあります。本記事では対象条件・控除額の計算・申請手順をまとめました。 マウスピース矯正にも保険適用がある?歯科医師が費用と適用ケースをご紹介! 目次 Toggle 医療費控除とは?歯科矯正は医療費控除の対象になる?マウスピース矯正は医療費控除の対象?歯科矯正の医療費控除はいくら戻る?歯科矯正の費用が気になる方はまず相談を 医療費控除とは? 医療費控除とは、自分や家族のために支払った医療費の実質負担額が一定基準を超えた場合に、超えた分をその年の所得から差し引ける制度です。所得税・住民税の負担を軽減できる仕組みです。(出典元:公益財団法人 生命保険文化センター) 対象となる医療費 歯科矯正では、以下のような費用が医療費控除の対象となります。 対象となる可能性がある費用 内容 矯正治療費 診断・治療にかかる費用 検査費用 レントゲン・検査代など 通院交通費 公共交通機関を利用した場合 処方薬 治療に必要な薬代 領収書や交通費の記録は、申請時に必要になるため保管しておきましょう。 対象外になる費用 以下のような費用は、基本的には医療費控除の対象外です。 ・美容目的のみの矯正 ・ホワイトニング ・デンタルケア用品 ・自家用車のガソリン代 対象になる費用とならない費用の線引きは細かいため、領収書をすべて保管しておき、申請前に税務署や歯科医師に確認するのが確実です。 控除を受けられる金額 ・1年間の医療費が10万円を超える場合(または総所得金額等の5%以上) ・最大200万円まで控除可能 歯科矯正は医療費控除の対象になる? 「矯正治療は医療費控除の対象になるの?」という質問は、カウンセリングでも特によくいただくものの一つです。費用が高額になりやすい矯正治療だからこそ、控除の有無は治療を始めるうえで気になるポイントだと思います。ここからは、対象になるケース・ならないケースを具体的に整理していきます。 治療目的の歯科矯正は対象になる可能性がある 歯科矯正は、噛み合わせや咀嚼機能の改善など「治療目的」と認められる場合、医療費控除の対象になる可能性があります。 たとえば以下のようなケースが挙げられます。 ・噛み合わせに問題がある ・発音に支障がある ・歯並びが原因で日常生活に影響がある 医療費控除では、「見た目を整えるため」ではなく、「治療の必要性」があるかどうかが重要な判断基準となります。 ただし、最終的な判断は個別ケースによって異なるため、詳しくは歯科医師や税務署へ確認しましょう。 美容目的のみの場合は対象外になることがある 歯並びをきれいに整えることだけを目的とした矯正は、医療費控除の対象外となる可能性が高いです。 ただし、見た目の改善を含んでいても、機能改善を目的としている場合には対象になることもありえます。ご自身の治療が機能改善目的に該当するかどうかは判断が分かれるケースもあるため、診断時に治療目的の所見を歯科医師に確認しておくと、申請時の判断材料になります 子どもの矯正は対象になるケースが多い 子どもの歯科矯正は、成長過程における噛み合わせ改善や発育サポートを目的とすることが多く、医療費控除の対象になるケースがあります。 特に不正咬合や咀嚼機能への影響などがある場合は、治療目的と判断されやすくなります。 また、保護者が費用を負担している場合は、親が医療費控除を申請することも可能です。 大人の歯列矯正は医療費控除を受けられる?還付金の計算方法や申請手順を解説! マウスピース矯正は医療費控除の対象? マウスピース矯正でも条件を満たせば対象になる可能性がある マウスピース矯正も、治療目的で行われる場合には医療費控除の対象です。 マウスピースだから対象外というわけではなく、「治療目的か」そして「機能改善を伴うか」が判断のポイントです。 近年は、目立ちにくさからマウスピース矯正を選ぶ方も増えていますが、医療費控除が適用されるか否かについてはワイヤー矯正と変わりません。 DPEARLでも相談時に費用や控除について確認可能 DPEARLでも「マウスピース矯正は医療費控除の対象になりますか?」というご質問を多くいただきます。 装置の種類ではなく、噛み合わせや咀嚼機能の改善を目的とする治療であれば、マウスピース矯正でも控除対象となるケースがあります。 実際のカウンセリングでは、お一人おひとりの治療目的に応じて、医療費控除の見込みや還付額の目安をお伝えしています。(※最終的な判断は税務署・歯科医師にご確認ください。) DPEARLのカウンセリングでは、年間を通じて医療費控除に関するご相談を多くいただいており、矯正費用60万円〜100万円のケースで還付額が数万円〜十数万円となるパターンが一般的です。総額が事前に確定する明瞭な料金体系のため、還付額を見越した実質負担額の試算もご相談時にお出しできます。 治療費や医療費控除について疑問がある場合は、DPEARL公式LINEにて24時間いつでもご相談ください。 また、DPEARLでは初回カウンセリングを実施しています。初回カウンセリングでは、全国一律3300円で、検査・シミュレーション作成まで実施させていただきます。 初回カウンセリングのご予約はこちら(全国一律3,300円/検査・シミュレーション込み) 歯科矯正の医療費控除はいくら戻る? 医療費控除額の計算方法 医療費控除額 =(支払った医療費 − 補填された金額)− 10万円(または総所得金額等の5%)※ ※総所得金額等が200万円以上の場合は、10万円。総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%となります。 例えば、総所得金額等が500万円で医療費30万円を支払った場合: (30万円 − 0円)− 10万円 = 20万円(控除対象額) 還付額の計算方法 還付額は、医療費控除額に所得税率をかけて求まります。 例えば、医療費控除額が20万円、所得税率が10%の場合、20万円 × 10% = 2万円が還付されます。 所得税率は所得によって異なります。以下の表を目安にしてみてください。 課税される所得金額 税率 控除額 1,000円 ~ 1,949,000円 5% 0円 1,950,000円 ~ 3,299,000円 10% 97,500円 3,300,000円 ~ 6,949,000円 20% 427,500円 6,950,000円 ~ 8,999,000円 23% 636,000円 9,000,000円 ~ 17,999,000円 33% 1,536,000円 18,000,000円 ~ 39,999,000円 40% 2,796,000円 40,000,000円以上 45% 4,796,000円 出典元:国税庁HPより(所得税の税率) 確定申告の流れ 医療費控除を受けるには、確定申告が必要です。 一般的な流れは以下の通りです。 1.領収書を整理する 2.医療費を集計する 3.必要書類を準備する 4.e-Taxまたは税務署で申告する 確定申告期間(通常2/16〜3/15)は税務署が混雑するため、年明けから領収書の整理を始めておくとスムーズです。 歯科矯正の費用が気になる方はまず相談を 歯科矯正は、噛み合わせや咀嚼機能の改善など「治療目的」と認められる場合、医療費控除の対象になります。装置の種類ではなく治療目的かどうかが判断基準となるため、マウスピース矯正も条件を満たせば対象です。 一方で、見た目を整えることだけを目的とした美容目的の矯正は、対象外となる場合もあるため注意してください。また、矯正治療費だけでなく、検査費用や通院交通費なども控除対象になることがあります。 医療費控除を利用することで、矯正治療の費用負担を軽減しやすくなりますが、適用条件や申請方法はケースによって異なります。適用可否や還付額の見込みについては、治療開始前にかかりつけ歯科医師や所轄税務署へ問い合わせておくと、資金計画が立てやすくなります。 DPEARLでは、治療開始前に総額を明示し、後から追加費用が発生しない明瞭な料金体系を採用しています。医療費控除を含めた実質的な負担額が事前に把握できるため、資金計画を立てたうえで安心して治療を始めていただけます。また、オンラインとオフラインのWサポートで治療を進めることができます。不安なく矯正治療を始めたい方は、ぜひお近くのDPEARL Spotより検査をご予約ください。 初回カウンセリング(全国一律3,300円)のご予約はこちら 前の記事 矯正治療後のリテーナー(保定装置)の費用はどれくらいかかる?種類ごとの値段を解説 次の記事 マウスピース矯正の最短治療期間はどれくらいかかる?平均やコツも解説
歯科矯正の医療費控除|条件や対象、マウスピース矯正での可否
歯科矯正の医療費控除は、装置の種類(マウスピース・ワイヤー)ではなく「噛み合わせや咀嚼機能の改善を目的とした治療」かどうかで判断されます。条件を満たせば、矯正費用80万円のうち十数万円が還付されるケースもあります。本記事では対象条件・控除額の計算・申請手順をまとめました。
目次
医療費控除とは?
医療費控除とは、自分や家族のために支払った医療費の実質負担額が一定基準を超えた場合に、超えた分をその年の所得から差し引ける制度です。所得税・住民税の負担を軽減できる仕組みです。(出典元:公益財団法人 生命保険文化センター)
対象となる医療費
歯科矯正では、以下のような費用が医療費控除の対象となります。
領収書や交通費の記録は、申請時に必要になるため保管しておきましょう。
対象外になる費用
以下のような費用は、基本的には医療費控除の対象外です。
対象になる費用とならない費用の線引きは細かいため、領収書をすべて保管しておき、申請前に税務署や歯科医師に確認するのが確実です。
控除を受けられる金額
歯科矯正は医療費控除の対象になる?
「矯正治療は医療費控除の対象になるの?」という質問は、カウンセリングでも特によくいただくものの一つです。費用が高額になりやすい矯正治療だからこそ、控除の有無は治療を始めるうえで気になるポイントだと思います。ここからは、対象になるケース・ならないケースを具体的に整理していきます。
治療目的の歯科矯正は対象になる可能性がある
歯科矯正は、噛み合わせや咀嚼機能の改善など「治療目的」と認められる場合、医療費控除の対象になる可能性があります。
たとえば以下のようなケースが挙げられます。
医療費控除では、「見た目を整えるため」ではなく、「治療の必要性」があるかどうかが重要な判断基準となります。
ただし、最終的な判断は個別ケースによって異なるため、詳しくは歯科医師や税務署へ確認しましょう。
美容目的のみの場合は対象外になることがある
歯並びをきれいに整えることだけを目的とした矯正は、医療費控除の対象外となる可能性が高いです。
ただし、見た目の改善を含んでいても、機能改善を目的としている場合には対象になることもありえます。ご自身の治療が機能改善目的に該当するかどうかは判断が分かれるケースもあるため、診断時に治療目的の所見を歯科医師に確認しておくと、申請時の判断材料になります
子どもの矯正は対象になるケースが多い
子どもの歯科矯正は、成長過程における噛み合わせ改善や発育サポートを目的とすることが多く、医療費控除の対象になるケースがあります。
特に不正咬合や咀嚼機能への影響などがある場合は、治療目的と判断されやすくなります。
また、保護者が費用を負担している場合は、親が医療費控除を申請することも可能です。
マウスピース矯正は医療費控除の対象?
マウスピース矯正でも条件を満たせば対象になる可能性がある
マウスピース矯正も、治療目的で行われる場合には医療費控除の対象です。
マウスピースだから対象外というわけではなく、「治療目的か」そして「機能改善を伴うか」が判断のポイントです。
近年は、目立ちにくさからマウスピース矯正を選ぶ方も増えていますが、医療費控除が適用されるか否かについてはワイヤー矯正と変わりません。
DPEARLでも相談時に費用や控除について確認可能
DPEARLでも「マウスピース矯正は医療費控除の対象になりますか?」というご質問を多くいただきます。
装置の種類ではなく、噛み合わせや咀嚼機能の改善を目的とする治療であれば、マウスピース矯正でも控除対象となるケースがあります。
実際のカウンセリングでは、お一人おひとりの治療目的に応じて、医療費控除の見込みや還付額の目安をお伝えしています。(※最終的な判断は税務署・歯科医師にご確認ください。)
DPEARLのカウンセリングでは、年間を通じて医療費控除に関するご相談を多くいただいており、矯正費用60万円〜100万円のケースで還付額が数万円〜十数万円となるパターンが一般的です。総額が事前に確定する明瞭な料金体系のため、還付額を見越した実質負担額の試算もご相談時にお出しできます。
治療費や医療費控除について疑問がある場合は、DPEARL公式LINEにて24時間いつでもご相談ください。
また、DPEARLでは初回カウンセリングを実施しています。初回カウンセリングでは、全国一律3300円で、検査・シミュレーション作成まで実施させていただきます。
初回カウンセリングのご予約はこちら(全国一律3,300円/検査・シミュレーション込み)
歯科矯正の医療費控除はいくら戻る?
医療費控除額の計算方法
医療費控除額 =(支払った医療費 − 補填された金額)− 10万円(または総所得金額等の5%)※
※総所得金額等が200万円以上の場合は、10万円。総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%となります。
例えば、総所得金額等が500万円で医療費30万円を支払った場合:
(30万円 − 0円)− 10万円 = 20万円(控除対象額)
還付額の計算方法
還付額は、医療費控除額に所得税率をかけて求まります。
例えば、医療費控除額が20万円、所得税率が10%の場合、20万円 × 10% = 2万円が還付されます。
所得税率は所得によって異なります。以下の表を目安にしてみてください。
出典元:国税庁HPより(所得税の税率)
確定申告の流れ
医療費控除を受けるには、確定申告が必要です。
一般的な流れは以下の通りです。
確定申告期間(通常2/16〜3/15)は税務署が混雑するため、年明けから領収書の整理を始めておくとスムーズです。
歯科矯正の費用が気になる方はまず相談を
歯科矯正は、噛み合わせや咀嚼機能の改善など「治療目的」と認められる場合、医療費控除の対象になります。装置の種類ではなく治療目的かどうかが判断基準となるため、マウスピース矯正も条件を満たせば対象です。
一方で、見た目を整えることだけを目的とした美容目的の矯正は、対象外となる場合もあるため注意してください。また、矯正治療費だけでなく、検査費用や通院交通費なども控除対象になることがあります。
医療費控除を利用することで、矯正治療の費用負担を軽減しやすくなりますが、適用条件や申請方法はケースによって異なります。適用可否や還付額の見込みについては、治療開始前にかかりつけ歯科医師や所轄税務署へ問い合わせておくと、資金計画が立てやすくなります。
DPEARLでは、治療開始前に総額を明示し、後から追加費用が発生しない明瞭な料金体系を採用しています。医療費控除を含めた実質的な負担額が事前に把握できるため、資金計画を立てたうえで安心して治療を始めていただけます。また、オンラインとオフラインのWサポートで治療を進めることができます。不安なく矯正治療を始めたい方は、ぜひお近くのDPEARL Spotより検査をご予約ください。
初回カウンセリング(全国一律3,300円)のご予約はこちら
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